過払い金で戻ってきたお金に対して税金がかかるかどうか心配する人もいるだろう。
実際に過払い金に税金がかかるかどうか説明をする。
過払い金で戻ってきたお金にも税金はかかるが、利息分のみ
過払い金で戻ってくるお金は2種類ある。
- 元本
- 利息
このうち税金がかかるのは利息分のみだ。
元本には税金はかからない
元本に税金がかからない理由
元本は元々、自分のお金であり普通であれば既に税金を納めているお金だ。既に税金を払っている分のお金だから当然戻ってきても一銭も税金を払う必要性は無い。
これにまで課税されたら、はっきり言えば税金の二重支払いになるので心配する必要性は無い。
利息分には税金がかかる
利息分には当然税金がかかる。基本的には雑所得として確定申告が必要になる。ただし他の雑所得(サラリーマンであれば給与以外のお金)と合わせて20万円を超えていなければ申告の必要は無い。
ここで気をつけて欲しいのが過去に借りたお金の利息を経費として申告していた場合は必ず申告が必要だという事だ。これは20万円未満でも申請しておいた方が無難である。
というのも過去に利息を経費として確定申告をしていたのであれば、その分は免税されていた事になる。しかし免税されていた分のお金が戻ってきたのだから当然、その時免税されていた分を支払わなければいけない。
もっとも個人で過払い金請求をするような人が利息分を確定申告で申告している事は無いと思うので、ほとんどが個人事業主か会社としてお金を借りていた場合だけだろう。
勘違いされている給与以外の20万円の所得
よくネットでは、給与以外の所得が20万円を超えていたら確定申告をしなければいけないと書かれている。その中で経費を抜いて20万円を超えていたらと書かれているものがあるが、これは間違いだ。
経費かどうかを判断するのは税務署であり、20万円を超えていたら申告は必要なのだ。
極端な例であるが、経費が1億40万円で、それによる所得が1億50万円ならば10万円の所得しかない。ならば申告をしなくても良いのかと言えば、税務署はこの1億もの経費は何なのか疑問に思うだろうし、本当かどうかも確認をする。
だから経費を考えずに20万円を超えていたらまずは申告をした方が安全だ。
過払い金請求をする前に税金の事は気にしない
過払い金請求をして戻ってきたお金が20万円を超えているのであれば、税金の事も気にすべきだろう。ただし、まだ過払い金請求もしていないのに税金の事を気にしても意味は無い。心配であればその点も含めて弁護士に相談をすれば良い。過払い金請求を専門にしている弁護士もこのあたりはきちんと理解している。
過払い金請求のための費用においてもどこまでが経費と認められてどこまでが認められないかも把握している。
だからまずは相談をして欲しい。
相談先については下記の記事に簡単には説明してある。
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